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資料編
11.
防災システム 関連法規(
3
/
4
)
消防法により排煙設備の設置が義務付けられているのは、次に掲げる
防火対象物の部分である(消防法第18条、消令第28条)。
①地下街で延べ面積が1,000㎡以上のもの。
②劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台部で、その床面積が200㎡以
上のもの。
③次の(イ)~(ヘ)に掲べる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が
1,000㎡以上のもの。
(イ)キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの。
(ロ)遊技場又はダンスホール。
(ハ)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場。
(ニ)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又
は待合いの用に供する建築物に限る。)。
(ホ)自動車車庫又は駐車場。
(ヘ)飛行機又は回転翼航空機の格納庫。
なお、以上の防火対象物又は防火対象物の部分であっても、建築基準
法上の排煙設備が設けられていれば、原則として、消防法上の排煙設備
を設けたものとして取扱われている(昭和46年4月9日消防予第54号、消
防法施行令の一部を改正する政令を施行について)。
(9)自然排煙口(排煙窓)について
9‐1.自然排煙の計画
(1)自然排煙口の形状
排煙口の形状は、次の項目に留意する。
① 煙の上昇または水平の流れを妨げないこと。
② 外部の風の圧力により排煙口がばたついたり閉鎖しないこと。
③ 排煙口の開放操作をあまり複雑にさせない構造であること。
④ 排煙口の機能が、定期的に検査により確認できること。
注意:排煙口が設けてあっても、
図‐2
のような場合は、排煙口とは認めら
れない。
(2)自然排煙口の有効面積
排煙口の有効面積とは、天井または壁の上部により法規で定めている
範囲内にある純開口面積をいう。この面積の取り方は、内法寸法を使用し、
中方立などがある場合は、その見付面積を除く。
引き違いや片引き形式のものは、開けた場合の実開口面積とする。
ただし、横軸回転窓の場合は、窓の突き出す方向または天井高によっても
排煙効果が異なり、
図‐3
に示す如く有効開口面積が違ってくるので注意
のこと。
図‐2 排煙口と認められない例�
排煙口�
シャッター�
外� 内�
排煙口�
シャッター�
外� 内�
(a)内倒し窓�
有効開口高さAはLsinθとする。ただし、B�
が有効排煙以内でかつLsinθ以上のこと。�
BがLsinθ以下であれば、Bの高さを有効�
開口高さとする。�
A�
B�
L�
θ�
(b)外倒し窓�
有効開口高さAはLsinθとする。�
ただし、BがLsinθ以下であれば、�
Bの高さを有効開口高さとする。�
A� B�
L�
θ�
A�
(c)突き出し窓�
有効開口高さAはLsinθとする。�
A�
L� θ�
(d)ガラリ�
有効開口高さはAとする。�
図‐3 排煙口の有効範囲�
�
対象建築物又は建築物の部分�
左記の対象建築物又は建築物の部分のうち�
設置免除部分�
1.特殊建築物(下記(一)~(四))で延べ面
積が500㎡を超えるもの�
(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、
集会場�
(二)病院、診療所(患者の収容施設がある
もの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、
寄宿舎、養老院、児童福祉施設�
(三)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、
ボーリング場、スキー場、スケート場、水
泳場、スポーツ練習場�
(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、
カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踊場、遊技
場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、
店舗(>10㎡)�
〔
●
対象建築物 学校、体育館〕�
4.延べ面積が1,000㎡を超える建築物にお
ける床面積が200㎡を超える居室�
〔
●
対象外建築物は、上記2と同じ〕�
3.排煙上有効な開口部の面積の合計が当
該居室の床面積の1/50以下である居室�
●
対象外建築物は、上記2と同じ�
その他、階数が2以下で延べ面積が200㎡
以下の住宅、長屋(床面積の合計が200㎡
以下)の住戸の居室で当該居室の床面積
1/20以上の有効換気窓等があるもの�
2.階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える
建築物�
●
対象外建築物�
(1)学校、体育館�
(2)機械製作工場・不燃性の物品保管倉
庫などで、主要構造物が不燃材料で造
られたものなど�
(3)危険物貯蔵場、処理場、自動車車庫、
繊維工場など(法令の規定により不燃
ガス又は粉末消火設備を設けたもの)�
①(二)の病院等のうち防火区画された
部分で、床面積が100㎡以内のもの�
②階段部分、昇降機の昇降路部分など
のほか、局部的な倉庫・物入れ・書庫・
洗面所・便所・ダクトシャフトなど�
③高さ31m以下の建築物の部分にある
室(居室を除く)で、内装仕上を不燃・
準不燃とし、かつ主要な出入口に防
火戸を設けたもの、又は床面積100
㎡未満に防煙間仕切したもの�
(左記(一)~(四)などの建築物の主
たる用途に供する部分で地階にある
ものを除く。以下4に同じ。)�
④高さ31m以下の建築物の部分にある
居室で、床面積100㎡以内ごとに防
火区画することができ、かつ内装仕上
を不燃・準不燃としたもの又は床面積
を100㎡以下とし、かつ内装下地仕
上共不燃・準不燃としたもの�
⑤高さ31mを超える建築物の室又は居
室で、床面積100㎡以下に防火区画し、
かつ内装仕上を不燃・準不燃とした
もの�
⑥左記対象外建築物中(3)に類する
部分�
⑦高さ31m以下にある居室で、「防煙壁」
などで床面積が100㎡以内に防煙区
画されたもの�
⑧高さ31m以下の建築物の部分にある
居室で床面積100㎡以内ごとに防火
区画することができ、かつ内装仕上を
不燃・準不燃としたもの�
①
〜
⑥
�
①
〜
⑦
�
①
④
⑤
�
⑦
⑧
�
別表ー1
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