ゴール 平成26年度版総合カタログ - page 694

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資料編
11.
防災システム 関連法規(
2
4
警視庁防犯部と東京消防庁予防部は、避難階段又は屋上に通じる戸
の施錠に関する指導基準について、次のとおり取決める。
第1 基本的考え方
都市構造の変化に伴い、都民の住居や職場の建築構造は、ますます
高層化の傾向を示している。
そこで、その実態を的確に把握し、都民の生命、身体及び財産を保護
するため、関係法令等の規定を尊重しつつ防災及び防犯の両面から、
その被災(害)防止対策を積極的に推進しようとするものである。
第2 用語の意義
この取決めにおける用語の意義は、次のとおりとする。
1.関係法令等とは、建築基準法関係法令、消防法関係法令をいう。
2.かぎを用いず、屋内から一の動作で容易に解錠できる錠前とは、箱
錠タイプのものをいう。
3.かぎを用いず、屋内から開放動作で解錠し、かつ、開放できる錠前と
は、円筒錠タイプのものをいう。
4.内側から施錠しておくこととは、サムターン、プッシュボタン等により内
側からセットしておくことをいう。
5.自動解錠装置とは、煙感知器等の作動により連動して解錠する装
置(システムを含む。)をいう。
第3 共通的指導事項
1.屋内避難階段又は特別避難階段(平常の通行に使用しているもの
を除く。)に通じる戸には、火災の際、自動的に解錠できる装置を設備
するか、又はかぎを用いず、屋内から一の動作で容易に解錠できる錠
前を設備し、平常時は内側から施錠しておくこと。ただし、地階、無窓
階にあっては、2によること。
2.屋外階段に通じる戸、非常の際に避難専用とするために設けた戸
(屋内避難階段、特別避難階段及び屋外階段に通じる戸を除く。)に
は、火災の際、自動的に解錠できる装置を設備するか、又はかぎを用
いず、屋内から開放動作で解錠し、かつ、開放できる錠前を設備し、平
常時は内側から施錠しておくこと。
3.屋上に通じる戸については、建物の構造、用途、利用形態等の実態
に応じて、第4の具体的な指導要領により適正な指導を行うこと。
4.夜間又は休日等で、無人ビルとなる場合は、施錠を完全にしておくこ
と。
5.所有者、管理人等に対し、防災、防犯設備の設置及び管理体制の
確立について指導、啓もうを図ること。
第4 具体的指導要領
1.共同住宅(団地、アパート、マンション等)
(1)2方向以上への避難が有効に確保されている場合
開放廊下、開放階段又はバルコニーによって、2方向以上への避難
が有効に確保されている形態の建物にあっては、屋上への出入口
は、原則として一時的な避難場所として考える必要がないので、屋上
を使用する場合(例えば、屋上を平常時物干場として使用する場合
等をいう。以下同じ。)以外は施錠を完全にし、かぎは管理人及び入
居者が保管しておくこと。
(2)屋上を一時的な避難場所とする形態の場合
階段の形式が、非開放型等となっていて、非常の際水平又は下降
避難をすることができず、屋上へ避難する以外に方法がないような形
態の建物にあっては、屋上への出入口は原則として一時的な避難場
所として考える必要があるので、戸を開放した場合に管理人等が異
常を確認できる自動解錠装置又は
警報付非常錠
を設備すること。
このような装置が設備されるまでは、暫定的な措置として、屋上を使
用する場合以外は施錠を完全にして、かぎは管理人及び入居者が
保管し、非常の場合、容易に、かつ、確実に避難できるようにしておくこ
と。
2.一般事務所、ビル等
(1)2方向以上への避難が有効に確保されている場合
前1.(1)に同じ。
(2)屋上を一時的な避難場所とする形態の場合又は屋上に避難橋等
の避難器具が設置されている建物にあっては、屋上への出入口は原
則として一時的避難場所として考える必要があるので、戸を開放した
場合に管理人等が異常を確認できる自動解錠装置又は警報付非常
錠を設備すること。
このような装置が設備されるまでは、かぎを用いず、屋内から一の動
作で容易に解錠できる錠前(警報付非常錠を除く。)のほか、更にか
ぎを用いて施錠できる補助錠を設備し、平常時は屋上を使用する場
合以外は、内側から主錠の施錠を完全にしておくこと。
なお、この補助錠については、特に必要ある場合に限り施錠できる
ようにしておくこと。
3.不特定多数を収容するビル
消防法施行令別表1・(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)
項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物については、屋上が避難場所
となる場合が多いので、戸を開放した場合、管理人等が異常を確認
できる自動解錠装置又は警報付非常錠を設備し、非常の場合、容易
に避難できるようにしておくこと。
このような装置が設備されるまでは、かぎを用いず、屋内から開放動
作で解錠し、かつ、開放できる錠前を設備し、屋上を使用する場合以
外は、内側から施錠しておくこと。
第5 この基準により難い場合の措置
この基準により難い特別な事由がある場合は、あらかじめ両庁において
協議し、措置するものとする。
第6 改正手続
この取決めの内容を改正する必要が生じたときは、両庁において協議
するものとする。
第7 実施
この取決めは、昭和52年6月1日から実施する。
昭和52年6月1日
警視庁防犯部長
飯 田 蔵 大
東京消防庁予防部長
川 島 厳
資料 2
避難階段又は屋上に通じる戸の施錠に関する指導基準の取決め
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建物別使用例
錠の基礎知識
シリンダー
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(CP製品)
BL-bs認定品
新製品
プッシュ・
プル錠
レバーハンドル
レバーハンドル錠
ケースロック
ホテルロック
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室内間仕切錠
空錠・表示錠
木製建具錠
インテグラル錠
円筒錠
面付箱錠
ウォータロック
面付本締錠
本締錠・ガード錠
グレモン錠
ガラス戸錠
非常錠
ケースハンドル錠
引戸錠
引違戸錠
アンティック錠
機器一覧・使用例
取扱い上の注意など
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FeliCaリーダー
カードロック・テンキー
外出確認システム
インターロック・
非常ドアシステム
ホテルカードロック
住宅用電気錠
システム
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各種電気錠
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防災システム
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資料編
錠の性能一覧表
シリンダー互換表
その他資料
価格表
▼ロック編
▼電気錠編
出入管理システム
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