ゴール 平成26年度版総合カタログ - page 778

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参考 避難施設に施錠に関する条文
火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号) 条則
第54条(避難施設の管理)―――第11条の3(施錠に関する基準)
(8)排煙設備に関する法規
8‐1 設置の意義と目的
建築基準法は、建築物の構造耐力上、防火避難上、衛生上などの安全
性を確保し、火災・地震などの災害から人間の生命及び財産を守るため
の最低基準を定めたものである。
建築物の安全性は、一般的には経済的条件と技術的条件とのバランス
の上に立って、その時代の価値観により評価される。建築火災に対する安
全性についても、そうした観点のもとに、人命尊重第一の立場から、火災時
における安全避難の確保に重点が置かれている。建築基準法においても、
一定の建築物に対して非常用の照明装置、避難階段等の設置とともに安
全な避難路を確保するために排煙設備の設置を義務付ける規定が設け
られている。
8‐2 設置場所
建築基準法の規定により排煙設備を必要とされる部分は、防火避難上
の観点から、次の4つに(①~④)に大別できる。また、⑤に示すように消防
法の規定による設置義務もある。
①一定の建築物の居室・通路などの部分(地下街の各構えを含む。)。
②特別避難階段の附室。
③非常用エレベーターの乗降ロビー。
④地下街の地下道。
⑤消防法の規定によるもの。
以下、これら5つの項目別に排煙設備の設置を義務づけられる建築物等
について述べる。
(1)建築物の居室・通路などの部分
(法第35条、令第126条の2)排煙設
備を設置すべき建築物は、法第35条に規定する次の①~④に掲げる
4つの条件いずれかに該当するものである。
①別表-1の(一)~(四)などに掲げる用途に供する特殊建築物
②階段が3以上である建築物
③無窓の居室を有する建築物
④延べ面積が1,000㎡を超える建築物
これらのうち排煙設備の設置を要する建築物又は建築物の部分は、令
第126条の2に、さらに具体的に列記されており、それによれば①′~④′に掲
げる4つの条件のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分と定めて
いる。
①′別表-1の(一)~(四)などに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ
面積が500㎡を超えるもの
②′階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物
③′排煙上無窓の居室
④′延べ面積が1,000㎡を超える建築物に存する床面積200㎡を超える居室
しかしながら、用途・形態などにより排煙設備を設けなくても、防火避難
上特に支障のない建築物等もあり、それらについては、排煙設備の設置義
務を免除している。令第126条の2第1項本文のかっこ書及びただし書によ
るものは、おおむね次に掲げるような要件を満たす建築物の部分である。
①31m以下の部分にあるもので防煙壁により細かく防煙区画された居室。
②共同住宅の住戸などのように細かく防火区画され、用途・形態の面から
も排煙上支障のない部分。
③学校又は体育館。
④階段の部分、昇降機の昇降路の部分のように防火区画などにより遮煙
されているもの。
⑤機械製作工場等で火災発生のおそれのない建築物。
また、昭和47年建設省告示第33号により設置義務を免除されるのは、次
に掲げるような要件を満たす建築物又は建築物の部分である。
①自然換気の十分な小住宅。
②火災性状や用途が特殊であり、消火方法が密閉消火であるもの。
③火災初期において火煙が拡大しないように小区画され、壁・天井などが
耐火構造や防火材料で造られているもの。
その他、設置義務を免除される特殊な例として、小区画された監獄、少
年院などの居室棟もある(昭和46年建設省住指発第744号)が、排煙設
備の設置義務を一覧表にすれば、別表-1に示すとおりとなる。
(2)特別避難階段の附室
(令第123条)
特別避難階段の階段室と屋内とは、バルコニー又は排煙上有効な窓若
しくは排煙設備を有する附室を通じて連絡しなければならないこととなっ
ている。このうち、排煙上有効な窓とは、居室における自然排煙に相当す
るものをいい、後者については、後述のスモークタワー方式自然排煙方法
と、機械排煙方法が規定されている。これらの具体的基準は、昭和44年建
設省告示第1728号に定められている。
(3)非常用エレベーターの乗降ロビー
(令第129条の13の3第3項第2号)
乗降ロビーは、特別避難階段の附室と同様の排煙のための措置が講
ぜられたものでなければならない。具体的基準は、昭和45年建設省告示
第1833号に定められているが、内容は、物別避難階段の附室と同様であ
る。
(4)地下街の地下道
地下街の地下道は、地下街に存する店舗、事務所等の各構えのための
避難施設であるところから、防火上及び避難上各種の規制を受ける。排
煙設備も避難上必要な措置として非常用の照明設備と並び、その設置が
義務付けられている(令第128条の3第1項第6号、昭和44年建設省告示
第1730号)。
(5)消防法によるもの
建築基準法による排煙設備の設置目的が安全な避難経路の確保にあ
るのに対して、消防法による排煙設備は消火活動上の必要性に重点を置
いているのが、著しい両者の差異であるといえる。
図‐1 避難施設の戸の区分と適合する錠�
戸の区分�
(条例第11条の3)�
適合錠�
開放方法�
屋外階段及び非常
の際避難専用とする
ために設けた戸�
屋内避難階段及び
特別避難階段に通じ
る戸(地階、無窓階を
除く。)�
押棒を押すのみで解錠、開放が
できる。�
内側からノブを回すのみで解錠、
開放ができる。�
内、外からノブを回すのみで開
放できる。(錠はついていない。)�
押ボタンを押すのみでデッドボ
ルトとラッチが引込み、解錠、開
放ができる。�
押板を押すとデッドボルトが引
込み解錠、開放ができる。�
※解錠時にはラッチが働いてい
ないものであること。�
レバーを回して解錠し、更にノブ
を回すことにより開放できる。�
※アクリルケースをはずすことは
一の動作として扱わない。�
サムターンを回して解錠し、更に
ノブを回すことにより開放できる。�
No.1 .
箱 錠�
外側� 内側�
ラッチ�
ノブ�
サムターン�
デッドボルト�
鍵�
No.2 .
非 常 錠(1)�
ノブ�
アクリルケース�
レバー�
No.3 .
非 常 錠(2)�
ノブ�
デッドボルト�
押板�
No.4 .
非 常 錠(3)�
アクリルケース�
ノブ�
デッドボルト�
押ボタン�
No.5 .
パニックバー�
押棒�
No.7 .
空 錠�
No.6 .
円 筒 錠�
プッシュボタン�
ノブ�
1...,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777 779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,...793
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